能代市バスケットボール協会
当協会は、能代市バスケットボール競技の統括団体として、バスケットボール競技の健全な普及と発展並びに技術の向上、及び会員相互の親睦を図ることを目的としております。
能代市内の各種バスケットボール大会の運営の他、能代市山本郡バスケットボール協会との共催で毎年5月に能代カップ高校選抜バスケットボール大会を運営しております。
能代市バスケットボール協会へのご連絡
現在、当協会は常設の事務員がおりませんので、ご連絡は各担当者宛に個別にお願いいたします。
webサイトに関するお問い合わせは ✉ info-web @ noshiro-ba.com にて受け付けております。(スペースを除いてください)
能代市バスケットボール協会 会則
(名称) 第1条 この協会は、能代市バスケットボール協会(以下「協会」という。)という。 (事務所) 第2条 協会は、事務局を理事会が指定する所におく。 (目的) 第3条 協会は、能代市バスケットボール競技の統括団体として、バスケットボール競技の健全な普及と発展並びに技術の向上、及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 協会は、前条の目的を果たすために、次の事業を行う。 (1)各種の市大会及び招待・親善試合等を開催すること。 (2)バスケットボール競技に関する講習会及び研修会を開催すること。 (3)NPO法人能代市体育協会に加盟し、バスケットボール競技界を代表して、会務等を行うこと。 (4)その他の協会の目的を果たすために必要な事業を行うこと。 (協会員) 第5条 協会は、能代市の在住または勤務するバスケットボール愛好者、及び協会の目的に賛同する者をもって協会員とする。 (役員) 第6条 協会に次の役員をおく。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事長 1名 (4)副理事長 若干名 (5)理事 若干名 (6)監事 2名 (7)顧問 若干名 (8)参与 若干名 2 会長が必要とする時は、総会に諮り、他に役員をおくことができるものとする。 (会長及び副会長) 第7条 会長及び副会長は、総会において選出する。 2 会長は、協会を代表し、会務を統括する。 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、または欠けた時はその職務を代行する。 (理事長及び副理事長) 第8条 理事長は、理事会を代表し、協会の全ての業務を統括し執行する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けた時はその職務を代行する。 (理事) 第9条 理事は、総会において選出する。 2 理事は、互選により理事長、副理事長を選出する。 (監事) 第10条 監事は総会において選出する。 2 監事は、協会の会計に関する監査を行う。 (顧問および参与) 第11条 顧問及び参与は、協会に永年功労のあった者等を理事会が推薦し、会長が委嘱する。 2 顧問及び参与は、協会の重要事項について、会長の諮問に応じる。 (役員の任期) 第12条 協会の役員の任期は、2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。 2 役員に欠員が生じた時は、理事会において必要に応じて補充する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員(顧問及び参与は除く)の定年は70歳とする。 (会議) 第13条 協会は次の会議をおく (1)総会 (2)理事会 (総会) 第14条 総会は、協会員で構成し、次の事項を議決する。 (1)事業計画 (2)収支予算、決算 (3)会則の改正 (4)役員(顧問、参与を除く)の選出 (5)その他理事会が必要と認めた重要事項 2 総会は、会長が招集し、その議長となる。 3 総会は、出席人員で成立する。 4 総会は、毎年3月に開催する。ただし、理事会が必要と認めた時は、臨時に開催することができる。 (理事会) 第15条 理事会は、理事で構成し、協会の業務を執行する。 2 理事会は、会長が招集し、理事長がその議長となる。 3 理事会は、理事の3分の1以上の出席で成立する。 (代議員等) 第16条 理事は、互選により能代市山本郡協会理事に5名を選出する。 2 理事会は、協会員の中から能代市山本郡協会評議員に10名を選出する。 3 協会は、互選によりNPO法人能代市体育協会の理事を選出する。 4 協会は、互選によりNPO法人能代市体育協会の評議員を選出する。 (委員会等) 第17条 協会には理事会の承認を得て、専門委員会、付属規定を設けることができるものとする。 2 これに必要な事項は、別に定める。 (経費) 第18条 協会の経費は、協会員費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 2 協会員費は、総会で決める。 [一部省略] (会計年度) 第19条 協会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 附則 1 この規約は、昭和51年10月1日から能代市山本郡協会規約を準用する。 2 この会則は、平成8年3月20日から施行する。 3 この会則は、平成9年3月16日から施行する。 4 この会則は、平成11年3月13日から施行する。 5 この会則は、平成12年3月10日から施行する。 6 この会則は、平成14年4月1日から施行する。 7 この会則は、平成26年4月1日から施行する。